1997-04-22 第140回国会 衆議院 環境委員会 第6号
○村松昭夫君 一つは、社会的経済的な必要性だとか相当性も含めるべきではないか、評価に当たってぜひ検討すべきではないかということを言ったことに関連してなのですが、従来の典型公害ばかりではなく、現在、環境という面からいっても、生物の多様性の問題だとか、あるいはもっと言えば、例えば京都でいえば、景観の問題だとか、あるいは歴史的、文化的な遺産の問題、こういうものも当然評価の対象に入れていかなきゃならない。
○村松昭夫君 一つは、社会的経済的な必要性だとか相当性も含めるべきではないか、評価に当たってぜひ検討すべきではないかということを言ったことに関連してなのですが、従来の典型公害ばかりではなく、現在、環境という面からいっても、生物の多様性の問題だとか、あるいはもっと言えば、例えば京都でいえば、景観の問題だとか、あるいは歴史的、文化的な遺産の問題、こういうものも当然評価の対象に入れていかなきゃならない。
○政府委員(林部弘君) 私どもの取り組んできている取り組み方といたしましては、従来から典型公害と言われているような大気汚染、騒音、振動ということに着目をして取り組んできているということがございまして、定義の中にはそういう形のものが入るというふうには理解しておりません。もちろんこういうものが起こる原因としてそういうことがあるということについては理解をしているつもりでございます。
あのときは典型公害で、騒音だとか悪臭だとか振動だとか大気汚染だとかということが中心の議論だったものです。環境問題が、私は新たなる段階に来たんじゃないかと理解しております。どうでしょう。
ということは、結局国全体のぴしっとした典型公害に対するところの規制法ができていない、したがって、都道府県、各地方自治体の取り組みというものができない、実はこういうしり抜けになっているところが私はけしからぬと思う。これは、私たちはこの公害対策基本法をつくるときに相当議論した。だから随分待っておったけれども、十八年たっていまだにそのまま。
これについて、既に昭和三十一年に工業用水法、あるいはまた三十七年には建築物用地下水の採取の規制に関する法律、こういうような法律がありましたけれども、これでは地盤沈下というものがなかなか解決しないということで、実は四十二年にこの典型公害の中に入れたわけです。
そのときに、典型公害の中に地盤沈下というのを入れたわけです。と申しますのは、地盤沈下によって起こるところの被害というものは非常に大きい。例えばメキシコ地震でも、地盤が非常に弱いところについては大きな被害を受けている。
やはり地盤沈下もずいぶん長い間、四十二年に公害基本法ができてからずっとこの典型公害で残っておるんだ。これはどこが反対するのか、恐らく工業用水の問題で通産省だと思うのですが、こういうものもやはりきちっとした基準を決めてこそ、それならばこういう影響があってこうだという、住民の方からいろいろと意見が出せる。
そこで、冒頭に戻りますが、私どもの国立公害研究所は典型公害を基礎にした研究を行っておりますが、やはり生態学的な、あるいは人と自然とのかかわり合いにおける研究ということもあながち無縁でございませんで、そういったものと接触した研究も現実に行っておりますので、私どもとりあえず国立の公害研究所に、核として、特に生態学を中心とした研究分野をまず設置したらどうだろうかということで、現在庁内でそういう方向で検討しておりまするし
これは当時も非常に問題になったのですけれども、最初であるから、公害対策基本法もなかったわけですから、それで、八田委員長もよく御存じだと思うのですが、結局、大気の汚染や水質の汚濁あるいは土壌の汚染、こういう七つの典型公害を規制するについて、こういったところに隘路があるのです、これから勉強すると言うけれども、これは環境庁で、前の小沢さんのときもそうだったし、何遍も勉強さしてもらいたい、検討さしてもらいたいと
やっていたというか、要するに地盤沈下は典型公害である、規制法を出そうと環境庁もそういう意欲に燃えわけですね。ところが、各省でいろいろなことを言うわけですね。こっちの方も立法したいというようなことを言い出す。そこで二年、三年、四年、五年と月日がたってしまうわけだ。役人がなわ張り争いをやっている間にも地盤は沈下するところはしちゃったわけだ。
○小平芳平君 水質保全局の企画課が担当しておりまして、その地盤沈下対策ということは、典型公害には挙げてあるけれども、それほど重要視していないわけですね。大気とか水質とか局があるのですが、局もなければ課もないわけですから。 それで典型公害にどうして入れたか、間違って入ったんだくらいに思っているのじゃないてすかね。
このアセスメント条例は、その対象となる開発事業としてダム、道路、空港、工業団地その他、国のアセスメント法案で対象に入るかどうか環境庁と通産省がいま対立していると言われておる発電所の建設も含めて八種類を挙げて、評価項目は大気汚染、水質汚濁等公害対策基本法で定めた七つの典型公害を挙げているわけです。
地盤沈下は、公害対策基本法においても典型公害の一つとして挙げられていながら、具体的な総合対策が一番おくれていることは長官も御存じのことだと思います。現在著しい地盤沈下が生じていない地域であっても、直ちに効果的な防止対策を講じなければ近い将来地盤沈下が激化するおそれのある地域もある、また地盤沈下がいまだ生じていない地域でもその可能性のある地域も少なくない、こういう状態に現在あるわけです。
○石原国務大臣 典型公害の一つでございます地盤沈下をあちこちに見ているわけでございまして、これを防止するためにいま法律をつくろうと思っておりますが、関係する省庁がそれぞれ地下水に関する法律を持っておりまして、そのすり合わせをいま急いでいるわけでございます。 詳細については局長の方から答えさせていただきます。
○水田委員 いま環境庁がタッチする典型公害というのは限定されておるわけですが、実際には、かつて水銀農薬で大量に国土が汚染された。これは農薬ですから農林省の方です。
○水田委員 これはいまの典型公害外の問題ですが、そこにも問題がある、私はこういうぐあいに思うのですが、いわゆる典型公害の問題を後追いではなくて積極的にというものが環境事前評価法案ということだと思うのです。これはこの委員会で長官から、三月の二十三日までに閣議決定に持っていきたい、こういう御答弁があったわけです。
すでに御承知のとおり、振動公害は典型公害の一つとして、昭和四十二年に公害対策基本法において政府によってしかるべき措置がとられるべきことが定められていながら、今日まで九年間放置されてきたのであります。
典型公害の一つであるこの振動公害について、中公審の審議の段階で規制基準だけでなくて環境基準についても論議がなされたかどうか。また、なされたとすれば、環境基準についてはどのような結論ができたか、お聞きしたいと思います。
○内田善利君 せっかく典型公害七つ挙げて、環境基準も政府が決めるとなっておりまして、振動の環境基準だけが残るということがどうも腑に落ちないものですからいま質問したわけですが、やはりある程度解明されてきたならば環境基準設定も必要じゃないかと、こう思います。 それからその次に、今度は振動の計量単位ですけれども、先ほどから振動速度をいままで使っていたわけですね。
○内田善利君 まず基本的な問題からお聞きしたいと思いますが、昭和四十九年に公害対策基本法ができまして、そして典型公害の一つの中に振動も入っておりますが、これが今日までその規制法が振動だけ残されたということにつきまして各委員からいろいろ質問があっておりましたが、私はここで振動の測定方法あるいは防止技術あるいは生理的な影響あるいは振動と生活環境、財産被害との関係、こういった点が十分解明されたので、今度こういう
言うまでもなく、振動公害は典型公害の一つとして、昭和四十二年に公害対策基本法において、政府によって、しかるべき措置がとられるべきことが定められていながら今日まで放置されてきたものであります。
振動というのは非常にむずかしいということでございますし、まあ、そのことのためでもあろうと思いますのですが、公害対策基本法ができまして、その中で、いわゆる典型公害というものが書かれておりますが、その中の一つとして振動というものがあったわけであります。しかし、いろいろな事情で今日まで、これに対する直接の法制というものがおくれてまいりました。
○小澤(文)政府委員 いまの典型公害以外の公害につきましても、紛争を簡易、敏速に適正に解決する必要という点は同じでございまして、その点ではこういうようなことも考えられると思いますけれども、もともとこの公害紛争処理法によりまして、行政機関が私人の権利関係、私人の法律関係に立ち入りまして、紛争処理をするということは、実は公害紛争処理法がいままでの例を破ったものだと思いまして、これは司法権との関係でもいろいろ
○小澤(文)政府委員 典型公害以外のものについても、現行法のもとで運用で処理できるものは、もちろんそのほうで処理をしたいと思います。
ただ、さっきも申しましたように、現在のところ公害基本法がいわば公害の憲法でございまして、それから受けてきた公害紛争処理法ですから、いろいろ立法上の問題がありまして、すぐここで公害紛争処理法の中にそれを取り入れるということは、なかなかむずかしいんではないかと思いますけれども、本質的に申しますと、そういう紛争について、やはり典型公害と同じように処理するほうが被害者のためにも有利だという場合があると思います
しかも公害対策基本法の中に典型公害が七つあるわけですね。だから、どこまでの範囲かわからぬというのじゃなくして、まず典型公害のこの七つからでも、これはおそらく人が生活するために必要な、早く言えば環境権ですか、そういうものを維持するための対策じゃないかと私は思うのです。
公害対策基本法では振動を典型公害としておきながら、いまなお振動に限って何の規制もない。騒音についての規制はあっても、振動は騒音に伴う振動もあるし、また地盤等の関係で、私が詳しく説明をいたしますが、そういう振動もあります。環境庁としてはどの程度の将来の計画を持っておられるか、お示しいただきたい。
水質汚濁、大気汚染その他典型公害による被害は、国民の間に激増しております。財産被害、生業被害の補償をすることは国民の強い要望となっているところでありますが、政府がすみやかな実態調査を行なっておれば、国民の要求を本法案に取り入れることは可能であったはずであります。 三番目に、公害による健康被害は、大気汚染、水質汚濁によるだけではありません。
公害対策基本法、この中に典型公害七つ。そしてその審議の際にも、御承知のように水の汚濁の中には当然温水によるところの被害を入れているのです。それから水質汚濁防止法の中に完全にこれが入っている。しかるにかかわらず、この第一条から除かれているのです。「(水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)」